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相続登記が未了でも売却できる?手続きの流れ
相続した不動産を売却しようとしたとき、「まだ相続登記をしていないけど売れるのか?」と疑問に思う方は多いでしょう。結論から言うと、相続登記が未了のままでは原則として売却はできません。本記事では、その理由と正しい手続きの流れをわかりやすく解説します。
相続登記とは何か
相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方(被相続人)から相続人へ変更する手続きです。法務局で行う登記手続きであり、これによって初めて「自分の不動産」として正式に扱われます。
2024年以降は相続登記が義務化されており、一定期間内に手続きを行わないと過料の対象となる可能性もあるため注意が必要です。
なぜ相続登記が必要なのか
不動産を売却するには、「所有者本人」であることが前提です。
しかし、登記上の名義が故人のままだと、法律上はまだ相続人の所有とは認められません。
そのため、
・売買契約ができない
・買主が安心して購入できない
・金融機関の手続きが進まない
といった理由から、相続登記を完了させる必要があります。
売却までの基本的な流れ
相続登記が未了の場合、売却までは以下の流れで進めます。
① 相続人の確定
戸籍謄本などを取得し、誰が相続人になるのかを明確にします。
② 遺産分割協議
相続人が複数いる場合は、「誰が不動産を取得するか」を話し合いで決めます。合意内容は遺産分割協議書として書面に残します。
③ 相続登記の申請
決定した内容をもとに、法務局へ相続登記を申請します。司法書士に依頼するケースが一般的です。
④ 売却活動の開始
登記が完了し名義が変更されたら、不動産会社に依頼して売却活動を進めます。
例外的に「同時進行」ができるケース
実務上は、相続登記と売却を「同時進行」で進めることもあります。
例えば、買主が決まった段階で、
・売買契約
・相続登記
・所有権移転登記
を同日にまとめて行うケースです。
ただし、この方法は専門的な手続きとなるため、不動産会社や司法書士との連携が不可欠です。
注意すべきポイント
① 共有名義になる可能性
遺産分割を行わないまま相続すると、不動産が共有名義になることがあります。共有状態では売却時に全員の同意が必要になるため、事前に整理しておくことが重要です。
② 手続きに時間がかかる
戸籍の収集や協議に時間がかかるケースも多く、売却までに数週間〜数ヶ月かかることもあります。余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
③ 専門家への相談が重要
相続は法律や税金が絡むため、自己判断で進めるとトラブルになる可能性があります。司法書士や不動産会社に早めに相談することが安心です。
まとめ
相続登記が未了の状態では、不動産の売却は原則できません。
・まずは相続登記を行う
・相続人間でしっかり話し合う
・専門家と連携して進める
これらがスムーズな売却のポイントです。
相続不動産は手続きが複雑になりやすいため、早めに対応することで、無駄な時間やトラブルを防ぐことができます。
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